福岡・博多の相続、成年後見、家族信託専門の
司法書士法人ハートトラスト福岡オフィスです。
よりよい家族関係を何代も先まで保っていけるよう、
お話をじっくり伺い、解決方法を見つけるお手伝いをさせていただきます。
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For family
「うちは遺言書を書くほどの財産はないから」という一言をよく聞きます。それは、相続で揉めるのは財産が沢山ある家の話だと思っているからではないでしょうか?
しかし、現実には財産が多い少ないにかかわらず相続揉めは起こります。特に近年家庭裁判所に持ち込まれる「遺産分割調停」(家族間で遺産分けの話し合いが出来なかった場合に裁判所に仲裁に入ってもらう)は年々増加しています。
年をとってくると、「今は健康だけど、もし病気になったら?認知症などで判断能力が衰えたらどうしよう?」と不安に思うようになります。それと同時に「もしそうなっても自分らしい生活を出来るだけ続けたい」とも思います。
成年後見制度は、判断能力が衰えた時に利用する「法定後見」と衰える前に利用する「任意後見」の制度があります。
「信託」とは、信頼できるひとに財産の名義を移転して、財産の管理や活用、処分を託す制度のことをいいます。
信託法の改正(平成19年)によって個人で信託のしくみを利用することが出来るようになりました。 これを信託会社などが行う信託とは区別して「家族信託(民事信託)」と呼びます。
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プライベート 2024/01/182024年もよろしくお願い致します!
ブログ「ひと葉日記」 2023/11/29もし従業員が裁判員にえらばれたら?
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相続に関する疑問や、よくある相談をQ&A形式で解説しています。
相続・遺言関係、後見関係、不動産登記、会社法人関係、民事信託など。参考にご覧ください。
A.このような場合はかぞく信託を検討されてはいかがでしょうか?
1.将来、認知症になったとき、財産の凍結によって運用や処分などができなくなるのではと心配がある(介護施設入所のための不動産の処分や資産運用など)…続きを読む
A.相続が発生すると、夫の財産(正の財産、負の財産)は相続人が承継します。
相続放棄の手続をとれば、借金を支払う義務はなくなりますが、同時にその他の正の財産(不動産や預金など)も相続出来なくなります。…続きを読む
A.最初に、遺言書と書かれた封筒は開封せずに家庭裁判所に提出して「検認」という手続を経なければなりません。検認では、原則相続人である子供さんと相談者(利害関係人)の立会いのもと(立会は必須ではありません)に開封され、…続きを読む
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遺言・家族信託
会社経営者のXさん(76歳)は、若い時から苦労をして、今の運送会社を大きくしてきました。経営も安定して、そろそろ社長を…