株式の相続について
こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。
秋晴れの週末ですね。
約束の時間より早く着いて、公園のベンチで心地いい風を感じています。
今日は、先日の会社法ゼミで話題にのぼった、株式の相続について。
株式の相続が発生した場合、遺産分割協議が整って誰が相続するか決まるまで、
その株式は相続人全員の共有(民法上の準共有)となります。
例えば100株を持っていても、配偶者50株(2分の1)子供2人が25株(4分の1)とはならず、100株全部についての共有です。
株式の相続が発生した場合、相続人は遺産分割協議成立前でも株式会社に対して、権利行使する相続人代表者を通知しなければなりません。
では、どうやって、この相続人代表者を選ぶのかというと、持分の価格に応じてその過半数をもって決めることになっています。
また、通知がない限り相続人は議決権等の権利を行使できないことになっています。
ただし、これには例外があって、別段に会社が同意した場合という規定があります。
このことによって、何が起こるか!?を考えてみると…
相続人間で、議決権を行使する代表相続人を決められないような場合に、相続人のひとりが会社と結託して、その人を相続人代表者として認めて議決権を行使させる…会社に都合のいい相続人を選べる?
当然、他の相続人が意図しない賛成票(反対票)が投じられることもあり得ます。
そうすると、会社の同意がある場合が指す意味は?
相続の発生による、遺産分割協議がまとまらない場合、長年にわたり株式上の権利が凍結状態となる弊害を回避する為の規定なのか?
などなど、議論は尽きません……