生命保険信託について
桜が開きはじめていますね。
朝はつぼみだった樹が、夕方には花が咲いていて
植物の生命の力を感じる季節ですね
今日は、信託のおはなしで、
最近、信託の手法のひとつで話題になっている
生命保険会社が、信託銀行と組んで商品化している「生命保険信託」について書きたいと思います。
まず、信託には受託者が信託業の免許を持った法人等が行う「商事信託」と
一方、免許を持たない、営利を目的としない者を受託者とする「民事信託」とに分けられます。
いわゆる「家族信託」とは「民事信託」のことをいいます。
信託は、委託者が財産(お金や不動産など)を受託者に託し、
受益者がその財産や収益などを受け取れる仕組みですが、
「生命保険信託」は生命保険の死亡保険保険金などを信託財産として、
信託銀行を受託者として、設定する信託のことをいいます。
もちろん、受託者が信託銀行なので「商事信託」になります。
生命保険は、保険料を支払って万一の時にまとまったお金を受け取ることができるという仕組みです
そして、信託は財産を預かって委託者の希望どおりに管理、運用して受益者に財産を渡すという仕組みです。
これを、生命保険会社と信託銀行がタッグを組んで、より柔軟な財産形成と管理を行えるようにした商品です。
例えば、障がいのある子供の為に保険金を残したいと考えた場合、
その子供が一時金で保険金を受け取っても、その後の管理が心配な場合でも
生命保険信託にすることで月々、決まった金額を信託銀行から受け取れるようにする仕組みを作ることができます。
その他、公益団体などへ社会貢献のために使って欲しいという希望がある場合にも活用ができそうです。
今は、このような商品がある生命保険会社は少なく、いくつかの条件をクリアする必要はありますが、
思いを叶えるための選択肢が増えることは、とてもよいことだと思います。
様々な情報は、必要ですね。