登記されていないことの証明書
こんにちは。司法書士の岩永事務所 事務職員石飛です。
うだるような暑さの福岡です。
熱中症の危険情報も出ていて、梅雨がまだ明けていないことを忘れてしまいそうです。
さて、家族の資格登録に「登記されていないことの証明書」が必要とのことで、
法務局に行きました。
「登記されていないことの証明書」とは?
認知症や知的障害等により判断能力の不十分な方々の権利を保護、支援するために成年後見制度というものがあります。
成年後見人、補佐人、補助人がその判断能力の程度に応じて家庭裁判所にて選任されますが、その場合は、内容が東京法務局後見登録課の後見登記等ファイルに登記されます。
「登記されていないことの証明書」とは、この後見登記等ファイルに登記されていないことを証するものです。
つまり、成年後見人等が選任されていないことを証明しています。
証明書は法務局本局の戸籍課の窓口で発行しています。
必要なものは300円の収入印紙、身分証明書、印鑑です。
収入印紙は法務局内の売り捌き所で手に入れることができます。
あわせて代理人が請求する場合は委任状が、配偶者及び四親等内の親族が請求する場合はその関係を証する戸籍謄抄本が必要になります。
いまブログを書きながら気づきましたが、私はムダなことをしてしまいました
委任状と戸籍謄本が必要と思いこみ、朝一でバタバタしながら戸籍謄本を役所に取りにいきましたが委任状だけでよかったようです。
また郵送での請求もできますが、このときは東京法務局後見登録課のみの取扱になります。
明日は7月7日七夕です。
明日も晴の予報なので、星空を眺めることができそうですね。