名寄帳
こんにちは。
司法書士岩永加寿美事務所、新人事務員の木村です。
入所4ヶ月になる頃ですが、まだまだ苦手な業務がありまして、お役所に出向くお仕事はそのうちの一つです。
相続登記の際に必要な、故人の戸籍や固定資産税の評価書類などをとりにいったりしますが、
「除籍?原戸籍??附票???」と、耳慣れなかったワードに次々と直面するので、勉強が欠かせません。
そんな中、岩永先生より「なよせちょうをとってきて」と言われ、
「???ナ・ヨ・セ?」となってしまったわたし。
みなさまはご存じですか?
「市区町村ごとに作成される所有不動産の一覧表」、それが「名寄帳」です。
この名寄せ帳には、固定資産税が非課税の土地・建物であっても、その市区町村で所有しているすべての不動産が記載されているため、これを取得すれば故人所有の不動産をすべて把握でき、相続登記の漏れをなくすのに非常に有効とされています。
・・・と、一般に言われていますが!
今日、区役所に行ったところ、
福岡市の場合は、「非課税(たとえば公園、公衆用道路など)」と、「減免(公民館、児童館など市の条例により固定資産税が免除、減額される)」の土地建物に関しては、
「福岡市では名寄せ帳に登録されません」とのことでした。(!)
ただし、「免税点」といって、以下の金額に満たず課税の対象とならないもの、
・土地30万
・家屋20万
・消却資産150万円
に関しては、名寄せ帳に登録される、のだそうです。
なかなか、複雑で難しいです・・。
ということは、福岡市では、名寄せ帳を取得しても、登記の漏れを確実に防げるわけでは、なさそうですかね~・・。
どうなんでしょうか。
名寄せ帳なるものを覚えただけでなく、福岡市は例外があることを知り、やや混乱気味におちいり先生に報告した一日でした・・。