遺言書・任意後見契約
A子さん(64歳)は、中度の知的障害の娘B子さん(35歳)を持つシングルマザーです。3年前までは、A子さんの母C子さんが家にいて、家事やB子さんの面倒を見てくれていましたが、そのC子さんが亡くなったあとは、B子さんを障害者支援施設に入所させて仕事をしていました。しかし、A子さんも来年、職場を定年退職することになるため、またB子さんと一緒に暮らそうかと考えています。
ただ、A子さんが心配なのは、自分が元気なうちは娘の世話もできますが、将来を考えると今のうちから準備しておけることはないか?と考えています。
A子さんの財産
①自宅の土地建物
②預貯金 金2000万円
A子さんの家族関係
A子さんの希望
A子さんが認知症などになった時の支援の手だてをしておきたい。
A子さんに何かあったときに、B子さんのサポートをしてくれる体制を整えておきたい。
A子さんには、兄弟や従兄弟などの近しい親族がいないことから、サポートは信頼できる第三者を紹介してもらいたい。
解決策
任意後見契約
A子さんの将来に備えて、司法書士2名と「任意後見契約」を結びました。これで、A子さんが認知症などによって、判断能力が低下した場合に、入院や介護施設との入所契約であったり、金銭などの財産管理を任意後見人が行うことにより、B子さんの生活費の支給なども滞ることなく、出来るようになります。
見守り契約
将来の任意後見人と関係を続けるために「見守り契約」を結んで、生活状況の変化や来るべきときのために、定期的にお会いするようにしました。
死後の事務委任契約
A子さんの死亡後の葬儀のこと、各種届け出、入院費の精算などの事務手続きも頼むことにしました。日頃つきあいのない、親族などの手を煩わせたくないというA子さんの希望です。
遺言書の作成
自分の死亡後は、自宅は売却して現金化したうえで、全ての財産をB子さんに相続させる旨の公正証書遺言書を作成しました。遺言執行者には、A子さんと任意後見契約をした司法書士を指定しました。B子さんは、独りで生活することは難しいので、現金として相続させた方がよいと判断したからです。
B子さんの成年後見開始申し立て
B子さんがA子さんに万一あった後でも安心して生活できるように、成年後見人の選任を申立ました。最初の後見人は、A子さんと任意後見契約をした人以外の司法書士とA子さんの2人体制にしました。A子さんが、元気なうちから専門家後見人に関与してもらうことで、B子さんの生活状況やA子さんの任意後見が発効した場合にも、途切れることなくA子さんB子さんのサポートを続けることが出来ると考えたからです。
A子さんの判断能力が衰えたら・・・
- 任意後見契約の発効
あらかじめ頼んでおいた契約内容に基づき、任意後見人がA子さんの生活を支援します。同時に、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が、任意後見人が契約内容に従って支援しているかを厳しくチェックすることになります。
- 成年後見人の退任
B子さんの後見人であったAさんは、任意後見の発効により、A子さんの成年後見人を辞めることになりますが、もうひとりの職業後見人の司法書士がB子さんのサポートを継続していきます。
A子さんが死亡したら・・・
- 遺言書の実行
A子さんの遺言書に基づき、不動産の売却とその他全ての財産がB子さんへ引き渡されます。
- 死後の事務委任契約の実行
契約に基づき、A子さんの葬儀や各種届出等を実行されます。