ブログ「ひと葉日記」

民法改正シリーズ① 遺留分の改正(前編)


こんにちは。重村です。


8月にはいってもいまだコロナウイルスの拡大が止まりませんが、子供の学校でも夏休みの学童に影響がでていますので、気が気でない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。


さて、2018年7月に成立・公布された「民法及び家事事件手続法の改正」ですが、今回は、2019年7月1日より施行された、遺留分の改正についてご紹介いたします。

遺留分とは


まず遺留分とは!ですが、簡単に言いますと、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に相続財産の取り分が一定割合保障される制度です。


相続人が、親、祖父母のみの場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1が保障されます。


例えば父Aが被相続人で、相続人が兄B、弟Cだけの場合、法定相続分はB、Cともに1/2になります。


ここでAが「Bに財産の全てを相続させる。」という遺言を残した場合、Cは本来もらえるべきであった相続分が侵害されてしまします。そこでCは遺留分として、相続財産の1/2にCの法定相続分1/2を乗じた1/4をBに請求することができるのです。


これを遺留分減殺請求権といっていましたが、新法では遺留分侵害請求権と変更されました。
もちろん変わったのは名称だけではありません。

請求権は金銭債権一本化に


相続財産が現金だけであれば、1/4でも請求金額の計算はとてもシンプルなのですが、実際は不動産が相続財産になることも多く、その場合旧法では、Cの遺留分減殺請求権の行使によって、


相続財産である不動産の持分がBが3/4、Cが1/4の共有状態になってしまい、その不動産を売却するにしても、賃貸するにしても円滑に進まないという問題点がありました。


そこで新法では、遺留分の請求は金銭債権に一本化されたのです。


ここが大きな改正点ですが、株式や、不動産が相続財産の場合は、金銭によって遺留分を支払うにしても、すぐに現金化できるわけではありません。ですので裁判所は債務の支払いにつき、相当の期限を許与することができるようにもなりました。(民1417条5項)


長くなりましたので、後半に続きます。