不動産登記

不動産登記の目的とその種類

不動産登記は、私たちの大切な財産である土地や建物について権利状況を公示し、それを登記簿に記載し、一般に公開することによって、取引の安全の円滑化をはかる制度です。

不動産

1.売買

不動産は、高価な財産です。

この不動産を売ったり買ったりする場面で、安心してお金を払う、不動産を引き渡すにあたって重要な役割を果たすのが、司法書士です。

司法書士は、不動産の真の所有者の確認、取引対象の物件の確認、そして売主と買主本人であるかと売買の意思の確認を行います。

2.贈与

不動産を贈与する場合、贈与契約書の作成から登記簿の名義変更までを行います。

不動産を贈与する場合は、税金の控除を受けられる制度を利用できるのか?贈与税はいくらかかるのか?などの問題があります。

必ず、税務の専門家のアドバイスを受けることを、おすすめします。

3.相続

不動産の登記名義人が亡くなった場合、相続を原因として法定相続や遺言、遺産分割協議に基づき、名義変更の登記をします。

登記自体には期限はありませんが、必要書類を紛失したり他の権利が登記されたりするなどの不利益も想定されますので、名義変更手続きは、早めに行っておきましょう。

4.財産分与

離婚の際に、婚姻時に形成した財産(不動産)を分割して、不動産を取得した場合は、財産分与証書を作成し(場合によっては公正証書で)直ちに登記名義の変更手続きができるよう必要書類の引き渡しを受けておきましょう。

財産分与請求権は離婚後2年で時効により消滅するので、注意して下さい。

5.住所・氏名変更

登記の名義人が、転居や町名や地番が変更されたなどで登記簿の住所の表示から変わった場合や、婚姻や養子縁組などで氏名が変わった場合は、変更登記をする必要があります。

6.担保権(抵当権・根抵当権など)の設定

金融機関から、住宅ローンの借り入れをした場合や、会社の事業資金を借り入れた場合に、万一返済が滞った時に備えて金融機関が、不動産を売却して、その代金から優先的に回収できるようにするために、担保権を設定します。

担保物件の調査や設定契約について説明を行い、意思確認のうえ、登記を行います。

7.抵当権の抹消

住宅ローンを完済した場合や、事業資金を完済した場合には、抵当権抹消登記をする必要があります。支払いが終わっても、抹消登記をしないと抵当権の登記は、ずっと残ったままになります。

万一、金融機関から以前受領した抵当権抹消書類を紛失してしまったような場合には、当事務所にご相談ください。

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