住居表示
こんにちは。司法書士の岩永加寿美事務所 事務職員の石飛です。
先日のブログで「地番」について書きましたが、今日は「住居表示」についてご紹介します。
「住居表示」とは、おなじみの住所のことになります。
従来は住所を表すのに、その人の住居の敷地の地番を用いていました。
しかし都市部に人口が集中するにつれて、同一地番の敷地で暮らす人が増えたことにより
住所を特定することが難しくなりました。
そこで行われたのが住居表示の実施。
昭和37年の「住居表示に関する法律」が制定施行されたことによります。
1住居毎に○番○号の住居表示番号が与えられました。
つまり建物ごとに番号をつけてわかりやすく表示したのです。
当事務所がある福岡市でも住居表示未実施の地区があり、市のホームページで確認できます。
ちなみに不動産登記の登記名義人変更登記の際、最後の住所変更が、住居表示実施による場合には、 登録免許税は非課税です。この際、市町村で発行する「住居表示実施証明書」が必要となります。