マイナンバー通知の受取について
こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。
すっかり、気温も下がり秋の気配を感じる季節になりました
夏が終わるのが寂しいと思うのは、新学期を迎える度に「宿題、間に合わないから夏よ終わらないで~」の名残かもしれません・・
さてさて、秋になれば、いよいよ始まります「マイナンバー制度」10月からマイナンバー通知が順次届くということで、どのように通知されるのかが分かりました。
特に私たちのように成年後見人になっている場合は、誰が受け取れるのか?は重要な問題なのです・・・
【1.通知カードの送付方法】
マイナンバーを通知する「通知カード」は、原則として、住民票上の住所地に「世帯単位」で「転送不要」の「簡易書留」郵便で送付されます。
実際の送付作業は、住民票上の住所地の自治体が行うのではなく、国から委託を受けた業者が一括して行います。
(1)送付する封筒は外観から「通知カード」送付用のものであることが分かります。
(2)同一住所でも世帯が異なれば別々に送付されます。
(3)通知カードは封筒に直接封入されます(個人ごとにさらに封印されているわけではありません)ので、同封されている同一世帯の人の個人番号を見ることができる状態です。
(4)施設等を住所としている場合は、その施設等に送付されます。
※施設等には厚生労働省から通知カードの送付について説明し、協力を要請する。
【2.通知カードの受領方法】
(1)原則どおり本人の住民票上の住所に送付され、そこで本人、同居の家族又は施設等の職員が受領する。
(2)住民票上の住所地で受け取ることができないとして居所情報登録申請を行う。居所情報登録申請については、「一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方」等が要件とされており、一人暮らしであることが必須の要件であるかのように案内されています。 しかし、一人暮らしでなくても、自宅で同居している家族が適切に通知カードを受領することができないような場合などは、「やむを得ない理由」があるとして居所情報登録申請が認められることがあるとのことです。
この「やむを得ない理由」の有無は、最終的には自治体の判断によるとのことで、 この居所情報登録(郵送申請も可)は、申請者(本人)の住民票上の住所地の自治体において、本人が医療機関、施設等に入院・入所等していることを本人又は代理人が疎明した上で、下記Aの場合には、 医療機関、施設等の居所を通知カードの送付先として登録し、下記Bの場合には、住民票上の住所地の自治体の窓口を通知カードの送付先として登録するものです
(Bの場合にも、本人が医療機関、施設等に入院・入所等していることの疎明は必要です)。
この居所情報登録申請をした上で、
A 登録した居所(病院、施設等)に通知カードを送付してもらい、病院、施設等の職員又は本人が受領する。
B 本人の住民票上の住所地の自治体の窓口に通知カードを送付してもらい(居所(病院、施設等)には送付せずに自治体に留め置き)、後日に本人又は代理人が自治体の窓口で通知カードを受領する。もっとも、この「留め置く」特例(という方法)を採用するかどうかは自治体の判断によるとのことです。
※この方法を利用することができるかどうかについては、事前に住民票上の住所地の自治体に確認することが必要
(3)住民票上の住所地に送付したが受領されずに自治体に返戻された通知カードを、後日に本人又は代理人が自治体の窓口に受領に行く。
住所地(又は事前に登録した居所)に配達されたが受領されなかった通知カードは、7日間郵便局に保管された後、自治体に返還されます。
この返還された通知カードを自治体窓口で受領する方法です。
※通知カードの送付は10月5日から順次行われますので、個々の送付時期にはかなりのズレる可能性があります。
そして、自治体に返戻された通知カードは、少なくとも3か月間は自治体で保管されますので、通知カードが戻っているかどうかの照会は、12月中旬以降に自治体にした方がよさそうです。
【「成年後見人は、カードを受け取れるのか?」については】・・・総務省HP「よくある質問」の中で、
(問16) 単身世帯の成年被後見人へ直接通知カードが送付されないように、成年後見人が自らの住所等を当該成年被後見人の居所とする居所情報の登録申請を行うことができるか。
(答) 成年被後見人が成年後見人の住所等に居住している場合を除き、成年後見人の住所等を当該成年被後見人の居所として居所情報の登録申請を行うことはできない。
→成年後見人は、自己の住所や事務所等を居所として登録し、そこに通知カードを送付してもらうことは出来ないとしています。
(問25) 登録対象者である成年被後見人の通知カードについて、当該者の成年後見人が交付を受ける方法はあるか。
(答) 成年被後見人に係る居所情報の登録申請が行われた場合、当該者の通知カードの送付先を住民票のある市区町村の所在地とした上で、当該者の成年後見人に来庁させ、本人確認の上、当該通知カードを交付して差し支えないとしているところであり、住民票のある市区町村に相談されたい。
→代理権確認及び本人確認の観点から、自治体の窓口での受取は認めるということのようです。
この情報は、リーガルサポートが総務省に確認して、会員に開示したもとに書いています。
例外の場合は、自治体の裁量権による部分が多くあるようですが、スムーズに受け取れるようしたいものですね