法改正後の監査役の登記
こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。
なんだかどんよりした天気が続きますね
とは、言っても今年もあと残すところ5日(仕事ね)
毎年恒例ですが、あれもやらなきゃ、これもやらなきゃに追い立てられています
平成27年5月に株式会社の監査役の登記事項について、いくつか改正がありました。
改正前の登記簿を見ても、その監査役の監査の範囲が「会計に関するものに限定されている」のか?
「業務監査の権限までもつ」のか?は定款などを見ないと分かりませんでした。
会社法においては、その範囲の違いによって法律上規定が異なる場合があり、
その都度、監査の範囲を確認しないといけないという不便が生じていました。
例えば、監査役設置会社が取締役の責任を追及するような場面で訴えを起こす場合、
会計監査に関するものに限定されている監査役は、会社を代表して訴えを起こすことはできません。
(この場合は、株主総会や取締役会でが定める者が代表することになります)
ちなみに、監査役の権限は次のようになっています
①業務監査権
取締役の職務執行を監査する
②会計監査権
各事業年度にかかる計算書類・事業報 告、これらの附属書類を監査する
それが、この度改正されて登記事項になったことによって、登記簿を見ればわかる
スッキリします
が、しかしこれまで登記事項でなかった事項が増えるということは、
監査役の登記の際に「会計に関するものに限定されている」ことを登記する必要があるということ
もちろん、経過措置によって法改正後の最初の監査役の登記の時に一緒に登記すればいい。
・・・ということになっていますが、
最近のトレンドとして、監査役を置かない会社が増えていることから
監査役の変更だけをして、権限に関する登記をするのを忘れそう~なんです
この辺りは、登記のプロである司法書士が助言しないといけない点ですから、
忘れてた!では済まされません
早速、監査役設置会社のお客様をチェックせねば・・・・・