家族信託のメリットとは?
こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。
なかなか咳がとれず、エヘン虫を拡散しないよう
マスクと共に今日も仕事しています。
先日、司法書士会の支部研修で一般社団法人民事サポートセンターの岡部薫代表のお話を聞く機会がありました。
岡部さんは、福岡でいち早く民事信託制度に着目して様々な講演を行っている方です。
私も岡部さんのお話を聞くのは3回目。
何度聞いても新しい発見があります。
話の冒頭で、民事信託の相談を受けたことがあるか?との問いに、反応は薄い…
司法書士の中でも、まだまだ民事信託の相談を受けている方は少ないのだと実感です。
改めて、民事信託活用のメリットを整理したいと思います。
1.自分の意思をいつまでも(意思凍結機能)
2.誰に、何を、どのように引き継ぎか?先まで決められる(連続受益機能)
3.不動産の共有化による塩漬けを防止できる(資産の毀損防止)
4.倒産隔離機能(信託財産の分離)
信託は、思いを叶える制度と言えます。
しかし、税金対策にはなりません。
様々な家族の思いや願いを叶えることが出来ます。
個人の幸せの形が十人十色であるように、信託の形もそれぞれ…
そんな形を作れるのが、民事信託制度です。
洋服のオーダーメイドと同じように、好きな形、好きな色が選べます。
自分に似合う物を作るには、専門家の意見を聞く事も必要、チェックも必要。
合わなくなった時にも、リフォーム出来ます。
その専門家が司法書士です。
私たちもお話を聞きながら、悩み、調べ、最良の方法を探していきます。
一度話を聞いてもらいたいと思ったら、是非ご相談ください。