登記簿上の取締役の責任
こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。
福岡は全国一番乗りで桜の開花宣言が出されました〜
この開花宣言を聞くと春がキター!と思うのと同時に、
なんか急かされているようで^_^;
なぜか?何にか追われています。
3月の期末のせいでしょうか?きっとそれもあると思いますが、
毎年、その正体は謎のまま桜が散って新芽が吹く頃には治っているのです。
一種の春の病いなのかもしれません。
期末といえば、4月は人事移動のシーズンです。
会社の役員の退任と就任などの動きがある会社も多く、
法務局の商業登記部門も1年のうちでも一番の繁忙期に入ります。
株式会社の役員は、株主総会の決議によって選任されて、よしわかったと就任承諾して初めて成立するのですが…
今でこそ、株式会社の役員は取締役1名でも大丈夫なんですが、以前は株式会社の役員は、
取締役が3名、監査役が1名が必須だったんです。
例えば、小さく家族で経営している会社の場合、
この4名をクリアするのはけっこう大変だったりします。
そんな時、信頼のおける親戚だったり、友人にお願いして、
会社の役員に名前を連ねて貰うことは多かったんです。
会社の役員になると、登記簿に名前が記載されます。
それが、何か?という場合もあるでしょうが、
経営にはほぼ関わりがなくても、
会社に何かあった時には、責任があるのでは?
という心配もあると思います。
また、会社の役員であっても、辞めると行ってやめたけど
後任者が決まらないからと言ってそのまま登記簿に残っているなど。
会社の役員には、会社の経営に関わる様々な責任があります。
就任した認識のない役員、辞任届けを出した役員の責任は、
法的にはどうなんでしょう?
こういう取締役を表見取締役ということがあります。
でも、この二つは責任に於いては結論が違って来ます。
まず、頼まれて「イイよ」と役員になったら、責任はあります!
という裁判例があるのです。
例え会社のことに関わってなくて、よく知らなくてもです。
気をつけてください。
次に、辞任した場合にも
退任の登記がされなくてそのままになっていることを
知っていてそのままにしている場合も責任はあるという裁判例があります。
毎月1回開催される会社法の勉強会は、判例の動向も勉強出来るのはとてもありがたいことです。