実印につかえる印鑑
こんにちは。司法書士岩永加寿美事務所 事務職員の石飛です。
お住まいの自治体に印鑑登録された印鑑を「実印」といいます。
印鑑登録証明書の枠の関係上、登録できる印影の大きさに規定があるだろうとは思っていましたが、
実は細かく規定があったのです
以下は登録できない印鑑です。
1.印鑑の大きさが8ミリメートル四方の中に収まる小さな印鑑,または25ミリメートル四方に収まらない大きな印鑑。
2.住所,職業,資格などがついているもの。
3.プラスチックやゴム印など,印鑑の材質が温度,圧力や摩擦によって変化しやすいもの。
4.三文判のように,同姓,同型のものが多量に市販されているもの。
5.印影が不鮮明なもの。文字が判読できないもの。枠が欠けているもの。
6.印象そのものが,逆に刻印されているもの。(朱肉が文字につかず,浮き出る形になっているもの)
7.本人の氏名に関係ない名前のもの。(他人の名前のものなど)
8.同一世帯の方が既に登録しているもの。
つくば市ホームページより
他にも、文字は住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている氏名、名あるいは氏と名の一部を組み合わせたものに限られるという自治体もあります。
では結婚して姓が変わった場合、旧姓の実印をそのまま使えるのでしょうか?
答えはNO。
改姓により実際の人物の名前を表さなくなるので、再度印鑑登録しなおす必要があります。