ブログ「ひと葉日記」

未成年者後見人の証明書は?

20121113sこんにちは。司法書士の岩永加寿美えす。

毎日の予想最高気温が39℃って??体温より熱いってことですよね?

今年は異常な暑さです

 

今日は、勘違いしやすい成年後見人と未成年者後見人の違いについて・・・

 

成年後見人(保佐人、補助人)であることを証明する公的証明書は、

法務局で取得できる登記事項証明書になります。

この後見登記の登記事項証明書には、成年被後見人に関する事項及び

成年後見人に関する事項が記載されていますので、

誰が誰の後見人か?が分かります。

併せて、保佐や補助の場合はその権限に関する事項も記載されます。

因みに後見に関する登記事項証明書は、関係者など限られた人しか請求することはできません。

(不動産の登記や法人の登記の証明は誰でも取得できます!)

また、代理人が取得する場合は、委任状が必要です。

この登記事項証明書を提出する際は、発行から3ヶ月内のものを!と言われるのが一般的です

(事前に提出先に確認を!)

 

一方、未成年後見人であることを証明する公的証明は?

未成年者本人の戸籍謄本(抄本)になります。

戸籍欄に未成年後見人に関する事項が記載されますので、

各所への届出をする際の未成年後見人の代理権を証明するものは、ho08_01_1

戸籍謄本(抄本)になります。

 

成年後見の場合は、証明は法務局へGO!

未成年後見の場合は、区役所へGO!

間違えやすいところですね

 

未成年者が成年になった場合(婚姻などによる成年擬制を含む)、

未成年後見人の代理権は消滅します。

しかし、そのままではいけません

家庭裁判所へ終了の事務報告をした上で、

区役所などの戸籍住民課へ終了届けを提出して

未成年後見人の仕事が終了することになります。

お忘れなきよう~