未成年者後見人の証明書は?
毎日の予想最高気温が39℃って??体温より熱いってことですよね?
今年は異常な暑さです
今日は、勘違いしやすい成年後見人と未成年者後見人の違いについて・・・
成年後見人(保佐人、補助人)であることを証明する公的証明書は、
法務局で取得できる登記事項証明書になります。
この後見登記の登記事項証明書には、成年被後見人に関する事項及び
成年後見人に関する事項が記載されていますので、
誰が誰の後見人か?が分かります。
併せて、保佐や補助の場合はその権限に関する事項も記載されます。
因みに後見に関する登記事項証明書は、関係者など限られた人しか請求することはできません。
(不動産の登記や法人の登記の証明は誰でも取得できます!)
また、代理人が取得する場合は、委任状が必要です。
この登記事項証明書を提出する際は、発行から3ヶ月内のものを!と言われるのが一般的です
(事前に提出先に確認を!)
一方、未成年後見人であることを証明する公的証明は?
未成年者本人の戸籍謄本(抄本)になります。
戸籍欄に未成年後見人に関する事項が記載されますので、
各所への届出をする際の未成年後見人の代理権を証明するものは、
戸籍謄本(抄本)になります。
成年後見の場合は、証明は法務局へGO!
未成年後見の場合は、区役所へGO!
間違えやすいところですね
未成年者が成年になった場合(婚姻などによる成年擬制を含む)、
未成年後見人の代理権は消滅します。
しかし、そのままではいけません
家庭裁判所へ終了の事務報告をした上で、
区役所などの戸籍住民課へ終了届けを提出して
未成年後見人の仕事が終了することになります。
お忘れなきよう~