法定相続情報証明制度②手続編
こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。
毎日、うだるような暑さで外出が苦痛になってきている今日この頃・・・
今日は、法定相続情報証明制度の第2弾!「手続編」です。
まずは、ちょっとおさらい。
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局に必要な書類(戸籍等)を提出し、登記官が内容を確認したうえで、
法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度のことです。
【1】申出(法定相続人又は代理人)
①役所で戸除籍謄本(被相続人の出生~死亡まで)、住民票除票等を収集します。
②法定相続情報一覧図を作成します(※写真参照)
③法務局所定の申出書を記載して、①、②の書類を添付して申出します。
【2】確認・交付(法務局)
①登記官が【1】の書類を確認して、法定相続情報一覧図を保管します。
②認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付され、提出した戸籍等の書類は返却されます。
手数料は掛かりません。
この交付された、認証文付の法定相続情報一覧図は、官公署や各種金融機関でも利用することができます。
(使用の際は事前に、各種提出予定の機関に法定相続情報一覧が使用できるか?を確認した方がよいです)
その他、相続放棄をした相続人がいる場合、この情報は法定相続情報には反映されませんので、
別途、相続放棄申述受理証明書等の書類を添付する必要があります。
法定相続情報一覧は、法務局にて保管されますので、申し出人は、必要に応じて再交付の申請ができます。
その他、これはどうなの?ということがありますので、