ブログ「ひと葉日記」

法定相続情報証明制度③「申出」

花火3こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。

毎日暑い日が続きますね~

暑いのなんのって、事務所のビルのエアコンが壊れたってどういうことですか???

外の気温は37℃。ビルは真夏の太陽の熱で焦がされて、中の気温は40℃を超す暑さ

来客の予定を変更して、訪問に切り替えたりもしましたが、

事務作業は、事務所の机でやるしかない

思考はほぼ停止状態で~我慢すること3日間

身体に熱がこもり、頭痛がするような・・・

やっと、今日エアコンの修理が完了して、涼しい風が・・・

やっと通常に仕事ができます。

 

と、前置きが長くなりましたが、さて本題の「法定相続情報証明制度」です。

今回は、実際の手続についてQ&A方式で説明を加えていきたいと思います。

 

 

「申出について」

Q1.法定相続情報証明制度は、申出が出来るのは誰ですか?

A1.被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む)又はその代理人

   

Q2.申出の代理人には、誰がなれますか?

A1.①法定代理人

   ②民法上の親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)

   ③資格者代理人(司法書士、土地家屋調査士、弁護士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に限る)

 

Q3.申出は、何処の登記所にするのですか?

A3.①被相続人の本籍地

   ②被相続人の最後の住所地

   ③申出人の住所地

   ④被相続人名義の不動産の所在地の管轄

 

Q4.申出は、登記所の窓口に行く必要がありますか?

A4.いいえ、郵送(書留等)による申出も可能です(別途返信用切手は必要になります)

 

Q5.申出の際に提出する書類を教えて下さい。

A5.①被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本等

     ※除籍等が滅失している場合は、「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書を添付

   ②被相続人の最後の住所を証する書面(住民票、戸籍の附票など)

     ※廃棄されている場合は不要

   ③相続人の戸籍謄抄本

     ※日付は被相続人の死亡日以後のもの

   ④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類

    (運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー、住民票の写しに申出人の原本証明、押印)

   ⑤代理人が申出手続をする場合は、その証明書類(Q6へ)

 

Q6.代理人が申出する場合に提出する書類を教えて下さい。

A6.【法定代理の場合】

    ①親権者又は未成年後見人→未成年者の戸籍謄本等

    ②成年後見人、被保佐人、被補助人→後見の登記事項証明書

    ③不在者財産管理人・相続財産管理人→選任の審判書

 

まだまだ、つづきます・・・花火1