相続登記はお早めに・・・
司法書士岩永加寿美です。
最近の相談で多く、なかなか難しいなあ~と感じる相続登記を済ませていないケース。、
相続の際に、話し合いをして、長男が相続することになってはいたが、そのまま放置していた。
いや、他の兄弟は相続登記は終わっていたと思っていたような場合に、遺産分割協議書や登記に必要な印鑑証明書など
相続した長男が持っていれば、後からでも登記は出来ます。
しかし、大抵の場合は遺産分割協議書は作っていなかったり、書類の一部を紛失(これ、けっこう多いです)していたような場合は大変です。
時間が経てば、当事者の兄弟が亡くなって、当時のことを知らない相続人から新たに印鑑証明書や実印を押してもらうことになるのです。
こうなれば、また一からの話し合いになり、場合によっては調停や裁判も!ということにもなりかねません。
相続登記は、遺産分割の話合いが整ったら「すぐに!」しておいてください。
司法書士からの、お願いです・・・・・
因みに、不動産の権利の登記は、いつまでにしなければならないということは、ありません