離婚公正証書について
こんばんは、司法書士の岩永加寿美です。
昨日の公証人野島先生のお話の中で、最近は、遺言書と離婚に関する公正証書の作成が増えているというお話がありました。
離婚公正証書とは、夫婦が離婚の際に取り決めをして、その内容を公正証書にしておくという手続きなんですが、最近は、公証役場にふたりで来て公正証書を作成してから、離婚届を役所に提出しに行くというパターンが多いんだとか…
公正証書には、子供の親権や養育費の支払いのこと面会のこと、財産分与や年金の分割のことなどを盛りこみます。公正証書にするメリットは、約束ごとを文書にしておくことで、証拠となるだけでなく、金銭の支払い条項に関する執行認諾条項〜「金銭の支払いを怠ったときは、裁判なしに強制執行されても構いません」を入れることが一番のメリットといえます。
もし、養育費を払わない相手方の給料を差押えるために、裁判をしなければならないとすれば、時間もお金もかかり、結局、養育費を諦めてしまうというケースも多くあります。
離婚の際には、精神的にも負担が多く、早く終わらせたいという気持ちもあるでしょうが、その後の自分や子どもの将来を考えて、離婚に関する取り決めを公正証書にすることは、賢い選択だと思います!