会社・法人が解散させられる!?
こんにちは、司法書士の岩永加寿美です。
今日は、会社の登記はなしです。
法務局からのお知らせで、平成26年11月17日現在、
「12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団(財団)法人は、解散したものとします!」
と言って休眠会社・法人の整理をすると宣言しました
これは、期間内に印鑑証明書や登記事項証明書などを取得したかどうかは、関係ありません。あくまで、登記申請なのだそうです。
もちろん、昨年中には該当会社(法人)には通知が発送されており、
本年1月19日までに「まだ事業を廃止してない届」又は何らかの登記申請をすれば免れることになります。
しかし、本店を移転して登記をしていない場合は、法務局からの通知は届きませんから、
知らないうちに勝手に解散登記が入っていた!!!なんてこともあるのです。
会社・法人それぞれの事情があって・・・はたまたうっかり忘れて?なのでしょうが、
会社・法人の代表者の方は、ときどきは、「変更しているのに登記を忘れていないか?」のチェックはしておきましょうね。
もちろん、法務局によってみなし解散の登記をされてしまっても、復活させる方法もありますから、ご安心を・・・
ただし、設立と同じくらいの手間暇、費用がかかることも忘れずに