だんだん年をとってくると、「今は健康だけど、もし病気になったら?認知症などで判断能力が衰えたらどうしよう?」と不安に思うようになります。
それと同時に「もしそうなっても自分らしい生活を出来るだけ続けたい」とも思います。
成年後見制度は、判断能力が衰えた時に利用する「法定後見」と衰える前に利用する「任意後見」の制度があります。
成年後見
成年後見制度は、認知症や知的障がいや精神障がいなどの理由で、判断能力が不十分であるために、財産侵害を受けたり人間としての尊厳が損なわれることがないように、契約などの法律的な部分と身上看護などの生活的な部分を支援する仕組みです。
1.法定後見
すでに判断能力が不十分なひとに代わって法律行為をしたり、被害にあった契約を取り消したりする制度です。それぞれの状況にあった、権限を持つ後見人等(支援者)を家庭裁判所が選任します。
補助
判断能力に少し衰えがある
例)契約はひとりでできるが、内容の理解などで不安な部分がある。
保佐
判断能力にかなり衰えがある
例)日常の買い物などは問題ないが、重要な契約の理解が困難である。
後見
判断能力が著しく減退している
例)買い物で釣り銭の計算ができない。契約したことも覚えていない。
2.任意後見
将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ任意後見人(支援者)となるひとと公正証書で契約を結んでおきます。将来の財産のことや身の回りのことなどについての希望を支援者に頼んでおくことができます。
自分の将来を考えたときに「どう生きていきたいか?」を選択できる制度です。
任意後見人となるひとを自分で決める制度ですので、後見人は、1人でも複数人、法人でもなることができます。
例)子供や孫、兄弟、友人、専門職、法人など
3.成年後見の活用の相談事例
A子さんは、知的障がいの娘と暮らすシングルマザーです。A子さんの心配ごとは、将来自分が認知症などになったときに自分と子どもの生活のことです。今は、自分が元気なうちは娘の世話もできますが、将来を考えると今のうちから準備しておけることはないかと考えています。
元気なときに
任意後見契約
A子さんの将来に備えて「任意後見契約」を結びましょう。
見守り契約
将来の任意後見人と関係を続けるために「見守り契約」を結んで、生活状況の変化や来るべきときのために定期的にお会いするようにしましょう。
死後の事務委任契約
A子さんの死亡後の葬儀のこと、各種届け出、入院費の精算などの事務手続きを頼んでおきましょう。
遺言書の作成
最後の思いを娘さんや親族に伝えるために遺言書を作成しておきましょう。
成年後見開始申し立て
娘さんが安心して人生が送れるように、支援してくれる人(成年後見人)を決めておきます。
最初の後見人は、A子さんが後見人になっておくのもよいと思います。
判断能力が衰えたら
任意後見契約の発効
あらかじめ頼んでおいた契約内容に基づき、任意後見人がA子さんの生活を支援します。同時に家庭裁判所が選任した任意後見監督人は、任意後見人が契約内容に従って支援しているかを厳しくチェックします。
成年後見人の交代
娘さんの後見人であったAさんに代わって別の成年後見人が就任し、娘さんのサポートにあたります。
死亡したら
遺言書の実行
A子さんの遺言書に基づき、その最後の思いが実行されます。
死後の事務委任契約の実行
契約に基づき、A子さんの葬儀や各種届出等を実行されます。
後見制度は、本人の自己決定の尊重という理念と本人の保護の調和が求められます。そのため、単に財産管理や法律事務にとどまらず、本人の生活を支えること(身上配慮義務)が後見人の役割とされています。
後見制度は、誰もが迎える老いや死について「自分らしく」「人間らしく」をかなえる制度なのです。