財産を活かし家族を守る家族信託

「信託」とは、信頼できるひとに財産の名義を移転して財産の管理や活用、処分を託す制度のことです。

信託といえば、信託銀行や信託会社のイメージがあると思います。しかし、信託法の改正(平成19年)によって個人で信託のしくみを利用することが出来るようになりました。

これを、信託会社などが行う信託とは区別して「家族信託(民事信託)」と呼びます。

家族信託

1.信託のしくみ

信託の仕組み

家族信託の一番の特長は「家族の思いを家族のために実現できる信託制度」といえます。

つまり、家族信託によってこれまで遺言書によってできなかった、孫やひ孫世代その先までの財産承継の仕組みづくりが可能になることや、任意後見契約では任意後見人ではできなかった資産活用のための積極的財産の運用(投機的な投資や借入)もできることとなります。

遺言書や任意後見契約の限界だとされていた「家族への思い」を叶えられる制度なのです。

信託当事者

委託者

信託行為により信託をする者(財産提供者)

受託者

信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者。

法人も可(但し、営利目的や複数の委託者からの信託を受託することはできません。)

受益者

信託により利益(受益権)を享受する者。

※その他、受益者の権利保護のため、「信託管理人」「信託監督人」「受益者代理人」を選任することもできます。

信託財産

金銭、不動産、有価証券や特許権等の知的財産権など。分離可能な管理承継できる価値のある財産であることが必要です。

消極財産(債務、借金等)は含まない。
→別途金融機関等と債務引受(変更)契約などが必要になります。

委託者から受託者へ財産権は移転(担保の設定)するが、受託者の固有財産とは区別されます。

また、登記または登録しなければ権利の移転や変更を第三者に対抗することができない財産は、信託の登記、または登録することが必須です。

信託目的

委託者が設定した信託行為により達成したい目的。

受託者は、信託効力発生後、信託行為で定められた信託目的に拘束され、これを実現するために事務処理をすることになります。

信託目的は、受託者にとって絶対的であり、これと異なる委託者の指示や受益者の要望に応えることはできません。

信託行為

信託契約

委託者と受託者の間で締結される契約によって設定される信託

遺言(遺言信託)

遺言の方式により設定する信託

自己信託

委託者自身が受託者となって爾後自己の財産を他人のために管理処分(信託宣言)することを宣言(公正証書等)することによって設定する信託

2.信託の活用事例

後継ぎ遺贈型受益者連続信託

先祖から引き継いだ不動産を分散させることなく指定した者に代々承継していく信託の仕組み

事例

先祖から代々引き継いできた資産家のA氏は、これまでの一族の慣例によりその資産は長男へその後も長男の家系に守り引き継いでもらいと考えています。A氏には、長男のほかに長女がおり、子どもはこの二人です。

遺言では財産を長男に承継することはできますが、その次の相続人までA氏が決めることはできません。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託の活用

そこで、家族信託により信託の受託者となる一般社団法人Aを設立して長男を代表者に就任してもらいました。その後A氏と法人の間で不動産の管理処分を目的とした信託契約を締結し、不動産の所有権は受託者である一般社団法人Aに移転しますが、A氏は、委託者兼当初受益者となり、不動産の収益などを受け取り、これまでどおり生活費等を受け取れるようにしました。

また、A氏が亡くなった後はA氏の長男を第2次受益者とし、その死亡後は第3次受益者として長男の子を指定しました。

同時にA氏は長女には、不動産以外の預貯金などを相続させるという遺言書を作成して遺留分の問題についても対策を行いました。

福祉型信託

事例

Kさんは現在75歳で、3年前に夫を亡くし統合失調症を患う長男と現在2人暮らしです。

長男の症状は、発病後から改善せず、日常的に生活の支援や財産管理を必要とします。

Kさんは、自分が高齢になってきていることもあり、自分が亡くなったあとの長男のことが心配です。Kさんには、長男のほか会社を経営する二男がいます。

自分が亡くなったあとは、長男のことを支援することを頼んだうえで、夫から引き継いだ財産を二男に相続させようかとも考えていました。

ただ、二男のことは信頼していますが、万一長男のためにと思っている財産が、二男の会社のためになくなってしまっては困ります。

福祉型信託の活用

まず、Kさんは、長男の成年後見人候補者をKさんと司法書士O氏とする後見人選任申し立てを行います。また、Kさんは、長男の生活支援を信託目的としてKさんを委託者、二男を受託者、当初受益者をKさん、Kさんの死亡後の第二次受益者を長男、信託終了時の権利帰属者を二男とする信託を設定します。

そうすれば信託設定後は、生活費等を受託者二男から受け取り、成年後見人として長男の支援を司法書士Oと行うことができます。

そして、Kさんが亡くなった後も長男は受益者として生活費を受託者二男から受け取り、成年後見人司法書士Oからの支援も受けられます。財産を信託にすることによって、二男の会社の経営の状況(破産などのリスク)に左右されることなく信託財産を分離することができ、長男の生活支援の目的を果たしたあとは、二男へ財産の承継を行うことができます。

家族信託は、家族の状況や委託者の思いを叶えるために、柔軟な取り決めをすることが出来ます。しかし、その柔軟性ゆえにきちんと取り決めをしておかないと思わぬ結果となることも考えられます。

遺言や成年後見の制度は、決められた選択の中で選ぶことが出来るイージーオーダーの制度とすれば、家族信託は完全オーダーメイドの契約(意思表示)といえます。いい加減に作ると、とても使えないものになってしまいます。

経験のある法律の専門家に関与してもらうことはもちろん、じっくりと、自分の気持ちと向きあって、作っていきましょう。

家族信託
費用を見る
メールで相談予約

Contact

お問い合わせ・ご相談

お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:30~18:00

092-482-7577