収入印紙
こんにちは。司法書士の岩永事務所石飛です。
昨日の天気予報では、朝から曇りと言っていたのに
窓の外を見るとやっぱり雨が降っていて、がっかりした今日の朝でした。
日曜日は晴れの予報で、梅雨の中休みのようです。
登記申請の際に登録免許税を「収入印紙」で納めます。
普段何気なく流れ作業として、郵便局や法務局内の印紙売り捌き所で購入し
台紙に貼付して提出していましたが、
ふと「収入印紙」ってなに??と疑問に思い調べてみました。
「収入印紙」とは国庫収入となる租税や手数料その他の収納金の徴収のために、
財務省が発行する証票とのこと。
つまり納税するために収入印紙を購入して、貼付するのですね。
日常生活においては、5万円以上の領収書や契約書、あとはパスポートを取得する際に収入印紙を貼付した覚えがあります。
では、どの時点で「納税」したことになるのか??新たな疑問です。
調べると、貼付しただけでは無効で、収入印紙を貼って印章または署名で「消印」を行うことによって効力を発揮するとのことでした。
しかし実務でいうと、登記申請の際は、登録免許税納付用台紙に収入印紙を貼りますが
消印はしません。法務局で消印をします。