ブログ「ひと葉日記」

買戻特約の抹消登記

こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。

梅雨明け前の福岡は、どんよりした灰色の雲が空を覆っています

早く、夏が来ないかな~を待ち遠しい気持ちです

 

さて、最近不動産の相続や売買などの依頼を受けたときに、その昔(というくらい前)住宅供給公社から不動産を購入した際に付けた買戻権の登記が、買戻期間を過ぎて、数十年経ってもそのままになっているケースがいくつかありましたので・・・

 

【買戻特約の登記事項】

原因 昭和○年○月○日特約

売買代金 ○○万円

期間 昭和○年○月○日まで

買戻権者 ○○市住宅供給公社

 

買戻しは、期間を経過していれば公社は買戻権を行使することはできませんので、消滅した権利の登記ということになりますが、売買などの際には、やはり売り主側で抹消して、登記簿上何も権利が付いていない状態にしたうえで、買い主側に引き渡しをする必要があります。

住宅供給公社の買戻特約の登記が付いていても、次々に相続や贈与、売買、抵当権の設定なども公社の承諾なしに行っていけるために、期間の経過が明らかであることもあってか、そのまま名義が変わっていっていることも多くあります。

住宅供給公社も、現在の所有者から請求があれば、すぐに抹消登記の必要書類を引き渡してくれます。

司法書士が所有者の代理で抹消書類を受け取る際には、所有者本人からの書類受領の委任状と買戻特約設定時と違う現在の所有者からの請求である場合は、設定時所有者と現在の所有者との関係を証明する書類や登記事項証明書(所有者であることを証明)などが必要となります。

書類の取り寄せには、時間を要するケースもありますので、早めに司法書士にご相談ください

 

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