法人番号で資格証明書省略
こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。
今年は、暖冬なのでしょうか?
11月に入ったのに連日最高気温は20℃超え、暑い日は25℃になることも~
温暖化が進んでいるのでしょうか?
朗報です!!この度不動産登記令の一部が改正されて、
登記申請書に12桁の会社法人番号を記載すれば、
法人が申請人の場合に提供していた、資格証明書(登記事項証明書又は代表者事項証明書)が不要となりました
(注意会社法人番号(12桁)と法人番号(13桁)は別物ですこのことは、また別の日に書きます)
不動産登記においては、法人の代表者から司法書士に委任状が交付されますが、その代表者が法人の代表者であることを証明するために
原則、資格証明書を提供していました。
この資格証明書は、発行後3ヶ月以内のものでないと受け付けてもらえないため、
その都度1通480円(オンライン窓口受取の場合)を取得しなければなりませんでした。(窓口申請では600円)
この費用は、申請人が負担するため、その分経費がかかるわけです。
法務局においてもコンピュータ化が進んで、情報の共有化も進んでいるはずなのに、
会社の代表者情報は申請人に提供させるというのは、以前から「遅れてるな~」と思っていましたから、
費用負担が軽減されることになることは、喜ばしいことです。
また、申請人において登記申請中の場合は、登記完了まで資格証明書が取れませんので、
4月や6月の代表者変更の時期は特に困っていました
今後は、会社法人番号を記載すれば法務局内部では確認できるということですから、この点はストレス減になります。
しかし、司法書士は単純に喜んでもいられない部分もあります。
実際の登記申請の場面では、委任状に記載された代表者に代表権限があるか?という確認は省略できないからです。
おそらく実務上は、今まで通り資格証明書を提出して確認するか、
事前にオンライン情報提供サービスなどの情報取得(337円)で、現代表者であることを確認することになるでしょうね。