把握しにくい所有不動産の調査
こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。
冬将軍の到来です
ハッキリ言って、寒いのは苦手です
今日は法務局で不動産の登録免許税の打ち合わせをしました。
登録免許税は、登記を申請する際に法務局に納める税金です。
この税率、税額は、売買や贈与、抵当権の設定、抹消などの登記の原因によって違ってきます
税率による計算方式の場合、その基になるのが固定資産の評価額です。
この評価額は、だいたい不動産の所有者に毎年5月頃に届く納税通知書に記載されています。
しかし、市区町村によって違いはありますが、所有の土地であっても課税上、道路として取り扱われているような場合は、
この納税通知書に物件が記載されてこないことがあります。
ここは、要注意なのです!
では、どうすればわかるか?というと
「公図」をとって所有の土地の周辺のあやしい(道路のような形状)物件の登記簿を見る!
市区町村役場の固定資産税課で「名寄せ帳」をとってみる。
このときのポイントは「非課税のものや共有名義のものも全てください!」と言う
その他抵当権など設定されている場合の「共同担保目録」の物件に載ってないか?(抹消済みの分もくまなく!)
権利証などの物件の表示などに載ってないか?
もし、相続や売買、贈与などで道路部分などを漏らしてしまったら、後がとっても大変なんです
関係者への説明や再度書類へ印鑑をもらわなくてはいけなかったり、
最悪の場合は、司法書士の調査不足として責任を追及されることも・・・・
ということで、今回は抵当権が設定されてたので、非課税の所有道路があることが分かり
再度公図でも確認して、法務局と打ち合わせをした次第。
非課税なので、評価額はzeroなので、近傍の宅地の評価額から30%での評価と相成りました