ブログ「ひと葉日記」

養子縁組で氏は変わる?

こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。

福岡は溶けそうな暑さです〜´д` ;

今年の猛暑予報は、どうやら本当らしい

 

そんな中、ちょっと冷えることがありました〜

何事も法律は条文を確認すべし‼︎

今日は、その事を題材に整理をしてみようと思います。

 

ズバリ!養子縁組をすると、氏は変更されるか?デスimage

 

1,鈴木 甲さんが独身の場合

井上 乙さんの養子になると、井上 乙さんの戸籍に入籍して、

井上 甲になります。

原則、養子は養親の戸籍に入り、同じ姓を名乗ります。

 

2.鈴木甲さんは既婚者で、旧姓山田から配偶者の姓である鈴木になっていた場合

井上乙さんと養子縁組をしても、鈴木甲のままです。

甲さんは、結婚した時に配偶者の姓に変わっているので、

養子縁組によっても養親の井上姓に変わることはありません。

戸籍に養親、井上 乙が記載されます。

 

3.鈴木 甲さんは、既婚者で結婚の時に配偶者の方が鈴木姓を選択していた場合

井上 乙さんと養子縁組すると!(鈴木甲さんが井上乙さんの養子になる縁組)

鈴木 甲さんは、姓は養親と同じ井上となり、新しい戸籍が作成されます。

その際に、甲さんの配偶者の姓も鈴木から井上に変更されます。

 配偶者は養子縁組をしていないのに⁉︎どうして?

答えは、婚姻の際に配偶者の姓を選択しているから、

配偶者の姓が変わるとそれに伴って変更される。というわけです!

 

民法と戸籍法をあっちコッチ読んで、なるほど〜_φ( ̄ー ̄ )

ガッテン!しました。

 

補足ですが、3.の場合で子供がいる場合の子供の姓は?戸籍は?

変わりません!~_~;

両親は、養親の姓の新戸籍ができますが、

子供は以前の戸籍に残ったまま離ればなれに( ; _ ; )/~~~

おまけに姓も鈴木のまま(*_*)

でも、大丈夫。安心してください!

親の養子縁組で、親子で異なる姓になった場合に、親と同じ姓へ変更する場合は、

家庭裁判所の許可は不要で、市区町村への届出で変更できます。

よかったヨカッタ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆