養子縁組で氏は変わる?
こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。
福岡は溶けそうな暑さです〜´д` ;
今年の猛暑予報は、どうやら本当らしい
そんな中、ちょっと冷えることがありました〜
何事も法律は条文を確認すべし‼︎
今日は、その事を題材に整理をしてみようと思います。
1,鈴木 甲さんが独身の場合
井上 乙さんの養子になると、井上 乙さんの戸籍に入籍して、
井上 甲になります。
原則、養子は養親の戸籍に入り、同じ姓を名乗ります。
2.鈴木甲さんは既婚者で、旧姓山田から配偶者の姓である鈴木になっていた場合
井上乙さんと養子縁組をしても、鈴木甲のままです。
甲さんは、結婚した時に配偶者の姓に変わっているので、
養子縁組によっても養親の井上姓に変わることはありません。
戸籍に養親、井上 乙が記載されます。
3.鈴木 甲さんは、既婚者で結婚の時に配偶者の方が鈴木姓を選択していた場合
井上 乙さんと養子縁組すると!(鈴木甲さんが井上乙さんの養子になる縁組)
鈴木 甲さんは、姓は養親と同じ井上となり、新しい戸籍が作成されます。
その際に、甲さんの配偶者の姓も鈴木から井上に変更されます。
配偶者は養子縁組をしていないのに⁉︎どうして?
答えは、婚姻の際に配偶者の姓を選択しているから、
配偶者の姓が変わるとそれに伴って変更される。というわけです!
民法と戸籍法をあっちコッチ読んで、なるほど〜_φ( ̄ー ̄ )
ガッテン!しました。
補足ですが、3.の場合で子供がいる場合の子供の姓は?戸籍は?
変わりません!~_~;
両親は、養親の姓の新戸籍ができますが、
子供は以前の戸籍に残ったまま離ればなれに( ; _ ; )/~~~
おまけに姓も鈴木のまま(*_*)
でも、大丈夫。安心してください!
親の養子縁組で、親子で異なる姓になった場合に、親と同じ姓へ変更する場合は、
家庭裁判所の許可は不要で、市区町村への届出で変更できます。
よかったヨカッタ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆