アメリカでは、遺言と信託は当たり前
こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。
青空に浮かぶ綿雲を眺め「暑い!」と言ってしまう夏の1日
今週末7月9日土曜日は、知的研究部で相続の話をすることになっています〜^ ^
11時から福岡市天神の経営者の学校で開催されます!
お時間がある方は、是非‼︎
詳しくは、この私のHPにてお知らせしていますので、そちらにて飛んで頂くとして..
その準備でいろいろと調べ物をしたりとで、ビックリすることが〜(O_O)
最近相次いで,マイケルジャクソン、プリンスと
私の青春時代(古い⁉︎)に一世風靡したアメリカを代表する大スターが亡くなりました。
その相続について調べていたのですが….
アメリカには、日本でいう戸籍制度というものがありません。
だから、誰が相続人なのか?を調べる公的資料がありません。
…となると?プリンスのケースでは、急死したプリンスは現時点で、遺言書が見つかっていません。
誰に財産を相続させるか?の意思が分からない場合、裁判所がその裁定をします(検認裁判。プロベートと言います)
その手続きせは、財産調査と共に、誰が相続人か?は最重要問題です。
全米中から「自分はプリンスの隠し子だ〜」と名乗り出る人が続出~_~;
それを裁判所が全部調べあげるのですから、数年で終わらないことは、簡単に想像できます。
(ニセモノが多いんだろうな〜でも、万一プリンスの子供になれれば、一攫千金!アメリカンドリーム)
だから、アメリカでは、面倒な手続きで、財産が凍結されることを考えたら、
遺言書を作る、相続財産を信託しておくというのが!当たり前のことなんです。
アメリカでは、遺言書や信託があれば、誰が相続人か?は問題にならないのです。
遺言者があげたい人に相続させる。税金の問題は、関係ないない〜
(誰が貰うかに関係なく遺産全体に税金がかかる仕組み)
マイケルジャクソンは、生前に完璧な信託活用した相続対策をしていたので、
他の兄弟親族が、争いも起こせなかったと絶賛されています。
国や制度は違っても、家族の争いを回避するための対策は、必要なんですね。