株式分割のスケジュール
福岡は春になるとかの大陸方面から黄砂が飛んできます。
黄砂が飛ぶ日は、空が白くなります。
おまけに油断すると目に砂が入って「イタっ」です
どうにかならないものでしょうか?
今日は、株式分割を行う際に気をつけておきたいこと。
会社の様々な登記の依頼受ける中で、
合併とか減資など官報公告が必要になる場合は要注意
期間の計算を誤ると手続自体をやり直しという事態も
ですが、株式分割については意外と注意がむいていないというか・・・(私だけ?)
株式分割を行う場合の手続き(種類株式発行会社ではないケース)
取締役会がある会社・・・取締役会の決議
取締役会がない会社・・・株主総会の普通決議
決議事項は、
①株式の分割によって増加する株式の株式の総数の分割前の発行済株式の総数に対する割合及び基準日
②株式の分割の効力発生日
問題はこの基準日!そして公告!!
まずまず、定款で株式の分割に係る基準日を定めている場合は、公告不要(あまり見かけません)
定款にこの規定がない時は、基準日の公告をすることになります。
この公告は、株主に対する公告なので定款に定めた公告方法でやります。
しかも、この公告は決議の後にしかできないのです(事前にはできません)
そして基準日の2週間前までに公告をしなければならず、
決議の日と基準日の間は15日間が必要なのです。
(例えば4月1日に決議をしたら、最短の基準日は4月16日)
効力発生日と基準日は同一日でもよいのですが、この間15日の期間の確保は
見落とさないようにしなければなりません。
意外と簡単にすぐに出来そうな株式分割ですが
会社の公告方法が官報の場合は、掲載までの日程も考慮しなければならないので、
こんな場合は、電子による会社の公告方法が便利だな~と思います。