法定相続情報証明制度
こんにちは。司法書士の岩永事務所 事務職員石飛です。
5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まります。
近年よく取り上げられる「空き屋問題」などの原因として、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加していることが挙げられます。
この相続登記を促進する目的で、法務局が法定相続情報を発行するという制度です。
メリットとして、相続登記申請はもちろんのこと、金融機関での手続きにも使用できます。
いままでは、金融期間毎に被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍一式を揃えて提出しなければなりませんでしたが(原本は還付されることもあります)、これからは法定相続情報を提出すれば済むのです。
手間も費用も省けますし、金融機関でのチェックの時間も短縮されるために手続きもスムーズになることが考えられます。
登記所に提出するのは
・被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類
・戸籍の記載に基づく法定相続情報一覧図
以上ですので、おそらく登記や金融機関での手続きの際には相続人の現在戸籍は必要になると思います。
他にも疑問に思うことはありますので、わかり次第ブログにアップしていく予定です。