代理人による印鑑登録
こんにちは。司法書士の岩永事務所 事務職員石飛です。
梅雨入りしているのに、ほとんど雨が降っていない福岡地方です。
沿道のあじさいは雨を恋しがって元気がありません。
さて先日お客様からお問い合わせを受けて、代理人による個人の印鑑登録の手続きについて調べました。
久留米市での手続きの方法ですが、他の市区町村もほぼ同じような手続きであるかと思います。
まず印鑑登録を行いたい本人から代理人への委任状が必要になります。
久留米市のホームページには委任状の様式がありますので、ダウンロードできます。
この委任状と登録したい印鑑(実印)、代理人の身分証明書をもって窓口で登録の予約をします。以前調べた福岡市の場合ですが、印鑑登録をしたことがある人は廃止届も必要で、この廃止届に関する委任状も別途必要とのことでした。
その後、1週間ほどでお手紙(回答書、確認書等・・・)が本人の住所地へ届きます。
このお手紙と、実印、本人の運転免許証など身分証明書(実物です)、代理人の身分証明書をもって再度窓口へ行き、手続きをします。この二度目の手続きで登録となり、その場で印鑑カードが発行されます。
なんと印鑑カードがあれば、委任状がなくとも代理人で印鑑登録証明書の請求発行ができます。ただ、本人の住所、生年月日の記入が必要となり、代理人の身分証明書も必要となります。
詳しくはお住まいの市区町村へお尋ねくださいね。