相続手続が簡単に?法定相続情報証明制度①
こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。
6月も後半、例年よりも福岡は雨が少ないような気がしています。
そうなると心配なのは、水不足
そういえば、昔は断水でポリバケツに水を溜めて使ってたことを思い出しました。
あのときは、断水時間が気になって落ち着かなかったな~
今日は、6月から法務局で運用開始した「法定相続情報証明制度」についてです。
相続が発生すると、亡くなった被相続人が持っていた財産(権利)は、相続人が承継します。
(遺言書などがあって、第三者に財産を渡す(遺贈)する意思表示をしていた場合は、例外です)
相続人は、金融機関、保険会社、税務署、はたまた法務局などに様々な届出をする必要が出てきます。
そして、必ず(ほぼ)被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を提出して欲しいと言われます。
さあ、ここからが大変です
戸籍を集めて、相続人の印鑑証明書を集めたり、遺産分割協議書を作ったりと慣れない作業にヘトヘト
戸籍は1通450円、除籍は750円と費用もバカになりません
それを提出先の数だけ準備するとなると・・・・
そして、不動産の相続登記をするとなると登録免許税もかかる。
それなら、面倒だし放っておこうか・・・となる気持ちもよく分かる。
因みに不動産の登記は、いつまでにという期限がないから放置されやすいのです
だとすると、所有者不明の土地や空家が日本中にあふれているのも不思議なことではないのです・・
そこで、政府が何とか相続の手続を簡素化して促そうという苦肉の策?が「法定相続情報証明制度」なのです
この制度を使えば、
・戸籍謄本、除籍謄本を何通も取らなくてよい(1セットで)→費用の節約
・法務局がお墨付き(認証文付)の証明書を太っ腹にもタダ!(無料)で何通でも発行してくれる
・証明書があれば、各機関での戸籍等の確認する手間暇が掛からなくなる
という素敵な制度なんです