住居表示について
こんにちは。司法書士岩永加寿美事務所 事務職員の石飛です。
8月7日は立秋でした。こんなに暑さが厳しいのに暦の上ではもう秋です。
季節は移ろっていく証拠に空には秋らしい雲がみられるようになりました。
以前のブログでもご紹介したことがあるのですが、今日は住居表示についてです。
従来は住所を表すのに地番を用いていましたが、都市部に人口が集中するにつれて
過密状態となり、住所地を特定するのが困難な場合が出てきました。
そこで、住居表示を実施して、地番と異なる「○番□号」の住居表示番号が与えられました。
住居表示には「街区方式」と「道路方式」の二つがあります。
「道路方式」とは、道路の名称と、道路に接する(または道路に通ずる通路を有する)建物に付けられる番号を用いて表示する方法で、
欧米にて一般的です。日本では山形県東根市の一部で採用されているのみです。
一方「街区方式」は多くの自治体が採用しており、
区画ごとに付された「街区符号」と建物の出入り口の位置に応じてつけた「住居番号」で住居を表します。
街区ごとに起点をもうけ、右回りに約10メートルから15メートル間隔で区切っていき、起点から順次基礎番号をつけ、
街区の符号を○番、基礎番号を□号として表します。基礎番号はその建物から道路に出るときの番号をつけます。