法定相続情報証明制度④「法定相続情報一覧図について」
こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。
残暑厳しい今年の夏・・・
事務所のエアコンに続き、自宅のエアコンも壊れてしまい・・・
今年は暑さを最大限に満喫しています
さて、法定相続情報証明制度についての第4弾です。
前回に引き続き、Q&Aを
「法定相続情報一覧図について」
Q7.一覧図の写しは、何通発行してもらえますか?
Q8.相続手続の途中で、一覧図が足りなくなりました。
再交付は出来ますか?
A8.法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しの再交付請求が可能です。
再交付の際には、法定相続情報番号(一覧図の右上に記載されている番号0000-00-00000)が分かるとよりスムーズです。
Q9.再交付の申出は、相続人なら誰でもできますか?
A9.再交付の申出は、当初、一覧図申出をした申出人(申出人死亡の場合はその相続人)に限られます。
他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任状が必要になります。
Q10.相続人の中に相続放棄をした者がいる場合、一覧図にはその旨が記載されますか?
A10.一覧図には、相続放棄の旨を併記することはできません。
相続放棄したかは、戸籍に記載されないので、一覧図には相続放棄した者も他の相続人と同様に記載されます。
具体的な相続手続に際しては、別途「相続放棄申述受理証明書」等を添付して、相続放棄を証明する必要があります。
また、相続放棄により新たに相続人となった者がいる場合は、「一覧図」プラス「戸籍謄本等」によって被相続人の相続人であることを証明する必要があります。
Q11.相続欠格者(※)がいる場合、一覧図にはその旨が記載されますか?
A11.相続欠格者は、相続人にはなれませんが、戸籍には相続欠格者であることの記載がされませんので、一覧図には相続人と同様に氏名が記載されます。
具体的な相続手続に際しては、別途相続欠格者であることを証明する書面を提出する必要があることは、Q10と同様です。
また、相続放棄により新たに相続人となった者がいる場合は、「一覧図」プラス「戸籍謄本等」によって被相続人の相続人であることを証明する必要があります。
※相続欠格者
相続人となる資格のある者が、被相続人の生命を侵害する行為により刑に処せられたり、遺言の作成に関して詐欺や強迫行為などの不正行為を働くと相続欠格者となる
Q12.推定相続人の廃除があった場合は、その廃除された者は記載されますか?
A12.排除された推定相続人の氏名、生年月日、続柄等は、一覧表には記載されません。
Q13.代襲相続がある場合、被代襲者(亡くなった相続人)と代襲相続人(その相続人)の記載方法を教えて下さい。
A13.代襲相続人の氏名に「代襲者」と併記して、被相続人と代襲相続人の間に被代襲者がいることを表記することになります。
例)「被代襲者(何年何月何日死亡)」
Q14.法定相続一覧表は、法定の様式などがありますか?
A14. 法律上は、一般的なA4サイズの丈夫な用紙に明瞭に判読できる文字で記載すると定められています。
縦書き、横書きどちらでも構いませんが、法務局のHPに見本がありますので、参考にしてください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
Q15. 法定相続情報一覧図は、手書きものでも受付けられますか?
A15. はい、受け付けられます。ただし、鉛筆で記載されたものは受付されません。
Q16.法定相続情報一覧図の訂正する場合は、何字削除何字加入(見え消し方法)による訂正は認められますか?
Q16.認められません。その場合は、新たに作成し直すか、修正テープ等により直接修正することになります。
(申出書は、見え消し方法による訂正は可能です)
このシリーズあと2,3回は続く予定です・・・