「敷引き」とは?
こんにちは。司法書士岩永加寿美事務所 事務職員の木村です。
早いものでもうすぐ3月。
気温も徐々に上がり、「卒業入学」や「就職」といった春らしい言葉も聞こえてくるようになりました
引っ越しなど、新生活をご予定の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今年は、ヤマト引っ越し子会社が料金過大請求で行政停止処分を受けたため、人手不足で希望日に引っ越しできない「引っ越し難民」が増える可能性があるとか。注意が必要ですね。
ところでみなさん、「敷引き(しきびき)」という言葉をご存知ですか?
我が家の賃貸契約書にものっていたこの用語。(ということを最近になって初めて気づいてこのブログを書くに至っておりますが。)
実は西日本特有の商慣習だそうで、敷金と似ているため混同しがちですが、敷金とは異なります。
関東から西日本に引っ越しを考えている方には必見かもしれません。
敷金は、賃借人が賃料を払わないなど債務不履行がなければ契約終了時に全額返してもらえるのが原則です。
ですが敷引きは異なり、敷金のうち返還されない部分を契約に当たって定めたもので、「退去時に一銭も返金されないお金」ということなのです。
名目上は敷金でも敷引・償却が存在すると、その部分は返還されないので注意が必要です
いわば「礼金」のようなものといえるでしょうか。
馴染みの薄い賃貸用語を目にして「なんとなくそんなものなんだ」と思ったり、契約時にムダなお金を出費しないためにも、契約書にはしっかりと目を通して、正しい知識を身につける必要がありますね。