相続登記の免税措置
こんにちは。重村です。
いつの間にか桜も散りはじめ、お花見の機会に気づくことなく、3月末の連休は子供の突発性発疹の看病にかかりきりだった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか(泣)
さて、令和3年度も終わりいよいよ新しい年度になりましたが、
不動産登記でも新たな免税措置が施行されます。
平成30年4月1日から、ある一定の要件を満たす相続財産の土地に関して、相続登記にかかる登録免許税が免税されていました。
その要件とは
①市街化区域外の土地であること
②法務大臣が指定する土地であること
③不動産の価額が10万円以下!!であること
という内容でした。
そうです!不動産価額10万円以下の土地ということは、なんと1000円もの登録免許税が免税されていたのです!!
...と、まあこの空家が社会問題になるご時世に、なんと残念な相続促進対策だなあと、当時は思ったものでしたが、令和4年4月1日からはこの残念な制度が結構拡充されます。
その内容は
①②の市街化区域外及び法務大臣の指定土地、という縛りがなくなり
全ての相続する土地に適用されることになります。
そして③の10万以下が100万以下に拡充されるため、
最大で1筆あたり4000円の免税となります。(100万円の1000分の4)
免税期間は2025年(令和7年)3月31日までです。
司法書士事務所的には、100万円の拡充よりも、市街化区域かどうか確認しなくて済むので、全ての土地に適用というところに魅力を感じますね。
いよいよ日本の空家問題対策も本腰いれはじめたなあという印象ですが、令和6年4月1日から相続登記の義務化も控えていますので、もっともっと対策を拡充していってほしいなと切に願っています。