支店における登記の廃止
こんにちは、重村です。
やっと暖房がいらなくなったと思っていたら、あっという間に冷房をつけ始めた
蒸し暑い日が続く今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。
コロナウイルスに対する世間の見方がだいぶ緩和してきたようで、マスクを外したり、飲食店の人数制限がなくなったりしていますが、子供の行事が中止になることなく開催されることが一番うれしいですね。
さて、今回は「支店における登記の廃止」についてお話いたします。
会社法の改正により、現行の930条から932条が廃止されます。2022年9月1日から施行される予定で、これに伴い支店における登記が廃止されます。
ここで、支店における登記とは何ぞや?ということですが、
例えば、福岡市に本店を置く会社が、佐賀市に支店を開設する場合、本店所在地の福岡法務局に支店設置の登記を申請しますが、それとは別に支店所在地の佐賀地方法務局へも登記申請します。この支店所在地の法務局への申請を支店における登記といいます。
登記申請後、その会社の登記簿とは別に、支店所在地にも支店の登記簿が作成されることになります。
以前は、所在地管轄法務局でしか本店の登記簿を取ることができませんでしたので、支店管轄法務局の支店の登記簿を見ることで、本店の内容がわかるということに有用性がありました。しかし現在はどの法務局でも本店の謄本を取ることができますので、支店所在地での登記簿の意味がなくなっていたのです。
また、本店移転等、本店の記載事項に変更が生じた場合、支店所在地においても変更登記の必要があるなど無駄な費用が発生し、登記の遺漏も増えるため、この度廃止の運びとなったようです。
今後は本店において、支店設置の登記を申請すればいいだけになりましたので、費用的にも、手続的にも無駄のない、時代の流れに則した改正になったと思います。