登記されていないことの証明書
こんにちは。重村です。
令和4年もあっという間に折り返し地点に来ました。
まだ夏本番前だというのに、この暑さおそろしいです。
先日久しぶりに「登記されていないことの証明書」について触れる機会がありましたので、ここで書かせていただこうと思います。
「登記されていないことの証明書」とは
成年後見制度を利用されている場合、後見登記等ファイルに登記されます。
そして、その後見登記等ファイルに登記されていないという証明が、
「登記されていないことの証明書」です。
成年後見制度
成年後見制度は、判断能力の低下により、1人で重要な手続きや契約ができなくなった時、申立てをすることで、能力の程度により、「成年後見人」「保佐人」「補助人」が家庭裁判所により選任され、その選任された者が代理人となって手続きや、契約を行うものです。
成年被後見人等になった場合は「後見登記事項証明書」によって確認することができ、それに記載がある場合は「登記されていないことの証明書」はでません。
必要な局面
建設業許可、古物商許可、産業廃棄物収集運搬業許可などを取得する際に、判断能力や意思疎通能力に問題がないか確認するため、株式会社の場合は取締役全員に、「登記されていないことの証明書」の提出が求められます。
また、成年後見制度を利用しようとする際に、すでにその対象者が成年後見制度を利用していないか確認するために、家庭裁判所への提出が求められます。
「登記されていないことの証明書」取得場所、手数料
「登記されていないことの証明書」は全国どこの都道府県の法務局でも取得できますが、支局や出張所では取得できず、本局でしか発行されません。1通300円です。
現在はまだあまり聞きなれない証明書ですが、今後高齢化が進むことによって、一般的に普及する証明書なのかもしれませんね。