ブログ「ひと葉日記」

もし従業員が裁判員にえらばれたら?

先日、法務局で思わず手に取ってしまったこのフライヤー。
平成21年5月21日に始まった裁判員制度。皆さんはこの制度について、考えたことありますか?
この制度は国民の中から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加する制度です。いつ裁判員候補に選任されるか分からない、予告無く、突然、候補者名簿に登録されたという通知がくるんです!
でも、それで決まったという訳ではなく、候補者になりましたよーっていうお知らせです。
それから、その名簿の中から選任されるそうです。
突然の通達にはギョッとしますよね。
とうとうか……と感じるかもしれないし、怖いーって感じるかもしれない。
人それぞれ受け止め方はあると思います。私だったら……とつい考えてしまいました。
そして、もし選ばれた時の仕事はどうしたらいいの?と疑問に思っていたので、このフライヤーが目に止まったんですね。
従業員が裁判員等に選ばれ、その為に必要な休みを取ることは法律で認められています(労働基準法第7条)が、その休暇を有給休暇とするか、無給休暇とするかは、各企業の判断だそうです。
うーん……長期にわたる裁判だと、無給休暇は辛いですね。国の方針で裁判員制度が始まったのだから、企業の判断にするのではなく、法に則って有給休暇にしていただきたいなと、個人的に思います。
皆さんはどう感じましたか?
ちなみに、ハートトラストは有給休暇とのことでした!