代表取締役の辞任届の押印について
今日は、2月27日から変更になる法人の登記についての第2弾です。
2月12日の投稿で役員の就任承諾の際に住民票などを提出するようになると書きました。
今回は、代表取締役や取締役等(法務局に印鑑届をした者)の辞任届に押印する印鑑について、
個人の実印を押印(印鑑証明書付)するか法務局に届けている法人の印鑑を押印しなければならなくなりました。
これまで辞任届に押印する印鑑は、認印でもよかったのですが、これだと本人の関与なしに辞任届が作成されるおそれがあり、個人の実印又は法務局届出印を押印させることで、本人の意思を確認しようとしているのだと思います。
印鑑については、個人の実印や法人の実印は、本人が持っているものということが前提で、裁判の証拠でも実印が押されていると、本人が押していると推定されますので、もし自分が押していないのであれば、押していないことは自分が立証することになります。一方で、認印は、はんこ屋さんで購入すれば簡単に押せるものなので、本人が押したことの立証は相手方になるのです。
え~っと、ちょっと脱線しましたが、実印(個人も法人も)をひとに預けたり、わかりやすい場所に保管するなどはしないように注意してください。盗られた場合でも、思わぬ不利益を被ることがありますから