ブログ「ひと葉日記」

役員氏名の旧姓併記について

こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。

今日は、2月27日から変更になる法人の登記についての第3弾です。

前の2回は、役員変更登記の際にの添付書類の追加と書類への記載事項が変更になることを書きました。

今回は、役員や清算人の登記(設立、就任、氏の変更)の際に、戸籍の氏名に加えて婚姻前の旧姓も記録するよう申し出ることができるようになります。

この申し出の際には、婚姻前の氏を証する書面(戸籍謄本等)を添付することなっています。

この、旧姓の併記は、条文に「婚姻により~」とありますので、その他の理由で氏が変更になる場合、例えば養子縁組や離婚、離縁の場合は出来ないこととなっています。

また、この併記については、今現在登記されている役員が、施行日から6ヶ月以内(平成27年8月26日まで)に、戸籍等を添付して申し出れば、旧姓を追記してくれるという経過措置がとられています。

最近は、婚姻後も旧姓で仕事をしている方も多いですよね。これまで、会社の登記簿と氏が違うことで不便を感じていた方も旧姓が併記がされれば、説明したりする手間は省けますもんね

この機会に旧姓も記載したいという方、8月26日までだと登録免許税などもかからないようですので、この機会に検討してみてはいかがでしょう?01e1f47343a82b3e753292e67a7c16da9445268a06