登記懈怠

役員の変更登記

Q.平成16年に株式会社を設立して代表取締役社長をしています。 

設立してからこれまで、役員の入れ替わりはなかったので特に登記はしていませんでした。役員の1人が辞任して後任者を選任したため、法務局へ登記の申請を行い無事完了しました。数ヶ月後、突然罰金の支払い通知が届き驚きました。どういうことなのでしょうか?

また、これは前科になるのでしょうか?

回答

平成18年会社法施行前の株式会社は、定款変更をしていない場合、役員の任期は、取締役は2年、監査役は4年となっています。役員の変更登記は、役員の入れ替わりがなくても、任期満了により同じ役員を選任した(重任)場合でも、その都度法務局へ役員変更登記を申請しなければなりません。

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役員の任期

Q.役員の任期についての質問です。 

会社法になってから、株式会社の役員の任期を10年に出来ると聞いたのですが、そのメリットとデメリットを教えてください。

回答

会社法では、株式の譲渡制限規定を定款に置いている会社(非公開会社)においては、定款で役員の(取締役、監査役)任期を最長10年まで伸長することができます。

そのメリットは、役員変更登記申請には登録免許税が3万円(資本金の額が1億円未満でかつ負債の額が5億円未満の場合は1万円)かかります。これが通常2年毎に役員の登記が、10年毎でよいということになります。(役員の交代などがあった場合はその都度登記は必要です)

一方でデメリットは、いつが10年かという期間管理が難しい点です。 (続きを読む…)

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