不動産登記

贈与・相続時精算課税制度

Q.先日、二男夫婦から自宅の建物も古くなっているから、建て替えて、同居しようという話を持ちかけられました。家の新築費用は二男がローンを組むのですが、この機会に土地(評価2000万円)を二男の名義にして欲しいと言われました。

贈与にあたっては、費用や税金のことなども気になります。アドバイスをお願いします。

回答

土地を二男へ生前贈与するにあたっては、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については、相続時精算課税制度を使うと、贈与税の算定にあたり、贈与された財産の価額から2500万円まで控除されますが、不動産取得税(相続ではかかりません)や登記の際の登録免許税(税率が相続より高い)がかかります。

しかし、相続が発生した際に長男にも土地の権利がありますので、確実に土地を二男名義にするためには、土地も遺産分割協議の対象になります。多少費用がかかっても二男へ生前贈与しておくメリットはあると思います。

税金については、その時々で変更されますので、必ず税理士等の専門家に確認をするようにして下さい。