法人、会社の登記の種類
会社は、設立登記によって生まれ、清算結了まで、一定の事由が生じたときは、その登記事項の変更を法務局に届出て、変更登記をしなければなりません。
届出を忘れると、罰金を課されることになりますので、注意が必要です。
1.会社設立
会社を設立する場合、まずは定款(会社の憲法といえるもの)を作成し、公証役場での認証を受けます。
その後に出資の履行、登記という一連の手続をサポートします。
当事務所では、定款の電子認証をおこないますので、印紙代4万円が不要になります。
登記を提出した日が会社の設立日になります。
2.役員変更、役員の住所氏名変更
役員が交代した場合や就任、辞任した場合などは、登記申請が必要です。
また、代表者の住所や氏名の変更が生じたときも、同様です。
また、株式会社の場合は、交代などがなくても法律で定められている任期(取締役2年、監査役4年)または定款で定めた任期(一定の場合10年まで伸長可)毎に届出が必要です。
当事務所では、お取引先さまには、役員変更時期にはお知らせの通知をしています。
3.商号変更
会社の商号を変更する場合、株主総会の特別決議が必要です。
新しい商号が、他の会社の商号と類似していないか?のチェックは必ずしておきましょう。場合によっては、営業妨害で争いになることもありますので、慎重に検討しましょう。
4.本店移転
会社の本店を移転したときは、移転後に登記申請が必要です。本店移転にあたっては、定款変更が必要になる場合もありますので、定款は必ずチェックしましょう。
また、移転先での類似商号の会社がないか、事前に確認しておきましょう。同じような社名の会社がある場合は、営業権の侵害などと言われたりと思わぬトラブルになることもありますので、注意して下さい。
5.募集株式の発行(増資)
株式を発行には、「株主割当」と「第三者割当」の方法があります。
株主割当は、株主に対し持株数に応じて割り当てる方式で、第三者割当は、株主割当以外で第三者に株式を割り当てる方式です。
手続きは、通常、非公開会社(株式の譲渡制限規定がある会社)の場合は、株主総会ので決議し、公開会社の場合は、取締役会で募集内容を決議します。
現金だけでなく、現物(機械や車、債権など)も出資できます。
株式引受人は払い込みによって株主となります。
6.有限会社の株式会社への変更
有限会社は、株主総会の特別決議により株式会社へ商号変更をすることができます。
この場合、株式会社の新しい定款を作成し、株主の承認を得なければなりません。これにより有限会社の登記簿は閉鎖され、新しく株式会社の登記簿が作られます。
7.合併
会社の合併は、2つ以上の会社が合併契約を締結して包括的に権利や義務を承継させる行為です。
合併には、消滅会社の権利義務を全部存続会社が承継する「吸収合併」と、消滅会社の権利義務を全部合併による設立会社が承継する「新設合併」があります。
会社の合併は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のいずれの組合せでもできますが、有限会社と清算中の会社は、存続会社になる合併はできません。
合併手続きは、原則それぞれの会社の株主総会の決議及び債権者に対する保護手続きが必要ですので、公告期間などをおかなければならないため、時間がかかります。
お早めにご相談下さい。
8.資本金の額の減少
資本金の額の減少は、一般的に、剰余金の配当、欠損の填補、自己株式の取得などを行うことを目的として行われるケースが多く見られます。
会社の資本金が減ることは、株主にも債権者にも少なからず影響を及ぼすため株主総会の特別決議を経た上で、債権者に対しても公告を行わなければなりません。
そのため完了までに時間が掛かりますので、早めにご相談ください。
9.その他
- 種類株式、新株予約権、株式の譲渡制限規定の設定、解散、清算結了の登記
- 各種法人(一般社団法人、合同会社、医療法人など)の登記
その他、当事務所では、定款の変更や会社の運営など他の専門職と連携しながら、幅広い相談に対応しています。